大家さんが敷金を返してくれないという苦情は未だに多いですね。
基本的な事を知っておきましょう。
・自然損耗、経年劣化はオーナーさんが支払います。
・故意、過失は借主が支払います。
これが基本ベースです。
自然損耗や経年劣化とは長年賃貸に住んでいたら当然痛むべき所です。
それは10年も住んでいたら雑に使っていなくても壁紙は痛みますしキッチン等の設備も傷んできます。
そういうものはオーナーさんが当然支払うものです。
ちなみに故意過失とはは不注意やわざと壊したらという意味です。
そしてここで注意しなければいけないのが「特約」というものです。
これが敷金トラブルを複雑にしている原因です。
特約がなければ上記の理由で当然払う義務はありませんが不動産屋は特約が付いている場合にそれを主張してきます。
その特約に借主であるあなたが了承したかという事が論争になります。
しかし消費者契約の法律では消費者に一方的に不利な条項は無効と解釈されております。
ですからやぶから棒にクロス、床、設備を現状に戻せという「特約」は故意、過失でない限り敷金からとってはいけないということです。
ですからそれは法律を盾にすれば対抗できるでしょう。
なるべく口頭で済ませたほうが良いですが最悪契約書に書いてある簡易裁判所で小額訴訟を起こせば問題は解決されるでしょう。
しかしクリーニング費用などの2万以内で済むような特約については賛否両論で契約時に借主であるあたなが不動産屋からちゃんと説明を受けて了承していれば対抗できない場合もあります。
そもそも契約時に自分が了承していれば大家さんに怒る人もいないという事でしょう。
私自身の見解では畳の表替え、クリーニング費用のみを特約に書いている業者は借主の承諾は必要ですが正直、不動産屋さんの中では半ば常識になってきている感じはしますのでそんなに立ちが悪い業者だとは思いません。
しかしそれ以外の経年劣化や自然損耗によるクロス、床を全部張り替えたりキッチンや水周りまで請求してくる業者は要注意ということだと思います。